相続登記で
よくいただくご質問

まだ依頼するかどうかは分かりません。とりあえず相談だけでもできますか?

もちろん、相談だけでも結構です。色々なお悩みやご状況をお聞かせいただき、一緒に考え、最善の提案をさせていただきます。
また、費用や手続きについてなどのご相談もお気軽にお問い合わせください。

相続以外の名義変更、例えば、土地や建物を売ったり買ったりした場合の名義変更についても、相談できますか?

不動産の売買や贈与に関わる名義変更登記もご相談に応じます。また、登記以外にも相続に関わるご相談やその他のご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

まだ依頼するかどうか分かりませんが、見積もりだけでも大丈夫ですか?

お見積もり可能です。もちろん、無料です。
ご相談者様が当法人で手続きの申し込みをされた際にかかる費用の概算金額を算出いたします。

預貯金などの相続手続きの相談はできますか?

預金口座の相続手続きも対応可能です。
預金口座の名義人の方がお亡くなりになり、口座凍結でお困りの方もご相談ください。

見積もりをお願いしたら、必ず申し込まなければいけないのでしょうか?

いいえ。お見積もりでご納得された場合のみ、お申し込みください。後ほどご依頼されなかった場合でも、お見積もりの費用は一切いただきませんのでご安心ください。

見積もりの費用はかかりますか?

お見積もりは無料となっております。
お気軽にお問い合わせください。

相続人が遠方に住んでいます。不動産も遠く離れた所にありますが、依頼できますか?

ご依頼可能です。
当法人は、日本全国どちらの法務局へも申請が可能です。また、電話やビデオ通話、郵送での手続きに対応いたします。

遠くに住んでいて戸籍などの書類を集めるのが難しいのですが、代わりに集めてもらえますか?

関係書類の代理収集は可能です。司法書士が戸籍などの書類収集を行います。

家族が亡くなり相続をすることになりましたが、不動産についてはどのような手続きが必要でしょうか?

相続登記(不動産の名義変更)が必要です。
不動産の名義人が亡くなった場合、相続により所有権が相続人に移転しますので、所有権移転登記の手続きが必要になります。

相続登記(不動産の名義変更)の申し込みから手続き完了までの期間はどのくらいですか?

お申し込みから名義変更完了まで、2~3か月程度が目安です。
不動産の数、相続人の数、各自治体の対応スピードによって異なるため、あくまで目安となります。

相続登記(不動産の名義変更)の手続きには、どのような書類が必要になりますか?

一般的な必要書類は以下のとおりです。

【収集が必要な書類】
・お亡くなりになられた方の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍、住民票の除票など
・相続人の戸籍謄本(全員)
・相続人の住民票(全員)
・相続人の印鑑証明書(全員)
・登記簿謄本(相続する不動産)
・固定資産評価証明書(相続する不動産)

【作成が必要な書類】
・遺産分割協議書
・登記申請書
・相続関係説明図

戸籍類の書類収集には手間と時間がかかります。司法書士なら、ご相談者様の代わりに収集することが可能です。

誰が相続人になるのですか?

亡くなった方の配偶者は常に法定相続人になり、それ以外の方は以下の順番で法定相続人となります。

第1順位 子供
第2順位 直系尊属(父母など)
第3順位 兄弟姉妹

・第1順位の子供がいない場合:第2順位の直系尊属が法定相続人になります。
・第1順位の子供と第2順位の直系尊属がいない場合:第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要ですか?

相続人全員の参加が必要です。

遺産分割協議により相続登記(不動産の名義変更)を行ったのですが、後でやり直せますか?

遺産分割協議をやり直すことは可能です。
すでに行った相続登記(不動産の名義変更)を抹消して、新たな遺産分割協議書で再度登記をすることになります。

この場合は相続人全員の合意が必要となります。
ただし、税務上は注意が必要なため、税理士や税務署に相談するなど慎重に判断する必要があります。

遺産分割に応じてくれない方がいる場合は、どうしたらよいでしょうか?

協議が成立しない場合は、遺産分割調停や審判を利用することで解決できる場合があります。
この場合は家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割の審判の申し立てが必要です。

遺言が見つかった場合、どうしたらよいでしょうか?

遺言書があった場合は封をあけず、司法書士などにご連絡をください。
遺言書の種類や内容によってその後の手続きが変わりますので、状況に合わせてサポートいたします。

また、自筆証書遺言などが見つかった場合は、裁判所での検認手続きが必要になります。

相続人の中に認知症の方いる場合でも、問題なく遺産分割できますか?

相続人が認知症などである場合、判断能力の有無が重要なポイントとなります。意思能力がなければ遺産分割協議に参加することができませんが、認知症であっても判断能力があれば、その相続人も遺産分割協議に問題なく参加することができます。

判断能力がない、もしくは判断能力が足りない方が相続人になる場合は、家庭裁判所に、後見人など選任の申し立てをすることになります。
選任された成年後見人や保佐人と一緒に遺産分割協議をすることになります。

相続人の中に、行方不明者がいます。手続きはどのようになるのでしょうか?

家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをし、不在者財産管理人が行方不明者に代わり遺産分割協議に参加します。行方不明のときから7年以上経過している場合は、不在者の失踪宣告を行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。

相続人の中に、未成年者がいる場合はどうしたらよいでしょうか?

通常は、親権者が法定代理人として相続登記(不動産の名義変更)手続きをします。
ただし、親権者も相続人であり遺産分割協議の当事者である場合は、未成年者の代理をすることができません。
親権者も相続人の場合、自分のいいように財産の配分を決めることができてしまう利益相反になるためです。

この場合は家庭裁判所に「特別代理人」の選任申し立てを行うことが必要になり、そこで選ばれた代理人が未成年者に代わって遺産分割などの話し合いをします。

相続登記(不動産の名義変更)をする際に、登録免許税はいくら必要となりますか?

法務局に納める登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。

相続する不動産の売却を検討している場合は、不動産の名義変更は必要でしょうか?

相続する不動産を売却したい場合は、相続人への相続登記(不動産の名義変更)を先に完了させることが必要です。
不動産の名義変更には時間がかかるため、相続不動産の売却を検討されている場合は、早めに司法書士へ相続登記の相談をお勧めします。

何代も前から土地・家などの不動産の名義変更ができていないんですがどうしたらよいでしょうか?

複雑な手続きとなりますので、専門家へ依頼いただくことをお勧めします。

戸籍も膨大になり、相続人調査も複雑です。
ご自身で対応するにはかなりの労力と時間がかかってしまいます。
司法書士にお任せいただければ、古い戸籍まで遡って対応することが可能です。

司法書士に依頼せず、相続登記(不動産の名義変更)を自分で行うことは可能でしょうか?

司法書士へ依頼することをお勧めします。

自分で行う場合は、必要書類を集めたり、遺産分割協議書などの書類作成、法務局への申請などが必要で、内容が不十分だと作成のやり直しや何度も相続人全員に印鑑をもらうことになったりと想像以上に労力と時間を費やすことになる場合もあります。

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