相続登記における原本還付とは
相続登記の必要書類には戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など様々な書類があります。原則としては、それらの必要書類は法務局が保管する義務があり、返却はしてくれません。しかし、「原本還付」を活用することで、相続登記に提出した書類の一部を返却してもらうことができます。まずは、相続登記に必要な書類を確認し、どの書類が原本還付の対象となるかを見ていきましょう。
相続登記で必要な書類
相続登記を申請する際に必要になる書類は、自分で作成するものもあれば、市区町村役場で交付手数料を支払って取得するものもあります。また、相続登記の手続きはいくつかの方法がありますが、どの方法を選択した場合においても、共通で求められる主な書類は以下のとおりです。
相続登記の必要書類
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の除票
- 実際に相続不動産を取得する相続人の住民票もしくは戸籍の附票
- 固定資産評価証明書
- 委任状(司法書士や弁護士に登記申請を委任する場合)
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 遺言書
原本還付ができる書類・できない書類
相続登記の必要書類の原本還付ができる、できないの判断基準は「相続登記申請のみを目的にして作成されたものか、否か」です。登記申請書と委任状は、相続登記申請だけのために作成されたものであるため、原本還付は認められていません。もし、別の手続きで必要になった際は、再度作成する必要があります。
原本還付ができる書類
- 戸籍謄本、戸籍附票
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
- 住民票、もしくは住民票の除票
- 固定資産評価証明書
- 遺言書、遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
原本還付ができない書類
- 登記申請書
- 委任状(司法書士や弁護士に登記申請を委任する場合)
相続登記における原本還付のメリット
相続登記における原本還付の最大のメリットは、ほかの相続手続きで必要となる書類を再利用できる点です。銀行口座の解約や名義変更、相続税の申告などで都度必要な書類を再度準備する手間を省き、時間と費用を節約することができます。
手間と費用をおさえることができる
相続登記における原本還付には、費用節約と書類の再利用というメリットがあります。原本還付を利用することで、不動産登記申請時に必要な相続関係証明書や戸籍の除籍謄本、住民票などの書類を再取得せずに済み、交付手数料(1通450円〜750円程度)を削減できます。これにより、相続手続き全体の費用負担が減り、手続きの効率化が図れるため、経済的かつ迅速な相続登記が可能になります。
ほかの相続手続きにも利用できる
相続の手続きは、相続登記だけではありません。銀行口座の解約や名義変更、株式など有価証券の解約や相続税申告など多岐にわたります。いずれの相続手続きも、相続関係を証明するため、戸籍謄本などの提出を求められます。
その度に戸籍謄本などを取得していたのであれば、手間や費用の負担が増えるばかりです。原本還付を行えば必要書類は返却されるため、そういった負担を減らせるメリットがあります。
必要書類を手元に保管できる
相続手続きが終わったあと、さらに書類が必要になるケースがあります。
- 税務調査があるケース
- 相続人間に紛争が起きるケース
- 被相続人名義の別の相続財産が判明したケース
いずれのケースでも、遺産分割協議書や遺言書を原本還付して手元に保管しておけば、重要な証拠となります。
原本還付の方法

原本還付を希望する場合、登記申請書以外に所定の様式の書類を新たに作成する必要はありません。しかし、原本の返却条件は、申請時に提出する各種書類のコピーや図面を添付することになります。原本還付の手続きの流れは以下のとおりです。
戸籍関係書類以外の原本はコピーで提出
- 原本還付する書類のコピーをとる
- 最初のコピーの上部の余白に「原本還付」と記載
- 最初のコピーの余白部分に「上記原本と相違ありません」と記載
- 「上記原本と相違ありません」の下に、登記申請人の住所と氏名を記載
- 名前の横に捺印
- コピーが複数枚になる場合は、各コピーを繋ぐ形で契印
戸籍謄本以外で原本還付を希望する書類のコピーを用意します。コピーが複数になる場合でも、すべて準備しましょう。最初のコピーの上部の余白に「原本還付」と記載します。この「原本還付」の文字は、朱書きで記入してください。また、最初のコピーの余白部分に「上記原本と相違ありません」と記載します。
「上記原本と相違ありません」の下に、登記申請人の住所と氏名を記載し、その横に捺印をします。捺印に使用する印鑑は、登記申請書に捺印した印鑑と同一でなければなりません。別の印鑑を使用すると、不備として原本還付が認められなくなるため、注意が必要です。
もし、コピーが複数枚になる場合は、各コピーを繋ぐ形で契印を行います。契印にも登記申請書に捺印した印鑑と同一のものを使用するようにしましょう。
戸籍関係書類の還付は相続関係説明図が必要
戸籍関係書類を原本還付で返却してもらうためには、相続関係説明図の作成・提出が必要になります。相続関係説明図とは、相続関係を記載した家系図のようなものです。戸籍謄本は枚数が大量になる可能性があるため、原本還付のためにコピーをとる手間が省けるメリットがあります。
自身で作成する必要がありますが、特に決まった様式があるわけではありません。具体的な書き方については法務局公式サイトを参考にしてみましょう。
※参照:登記申請手続のご案内│法務省
原本還付書類と申請書類の綴り方
原本還付書類と申請書類は次の順番で綴ります。
- 登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 委任状(司法書士や弁護士に登記申請を委任した場合)
- 原本還付書類
これらの書類を束でまとめて、左側側面2か所をホチキスで留めます。原本はまとめて別のファイルに入れておきましょう。
還付された原本の受け取り方法
相続登記の原本還付は、以下の方法で受け取ることができます。
- 郵送
- 法務局の窓口
- 司法書士が受け取る
郵送は法務局へ出向く必要がなく、代表者宛に返却することで手続きがスムーズになります。一方、窓口受け取りは「不在が多い」「同居人の目が気になる」といった事情がある場合に安心です。なお、司法書士になど手続きを依頼していた場合は、担当した司法書士が代わりに受け取ることも可能です。
原本還付で覚えておきたい注意点
相続登記において原本還付の手続きは重要なポイントの一つです。しかし、申請のタイミングや返却までの期間には注意が必要です。さらに、法定相続情報証明制度を活用することで、手続きを円滑に進める方法もあります。ここでは原本還付で覚えておきたいポイントについて解説していきます。
原本還付は申請時のみ
原本還付の手続きは相続登記の申請時のみ可能です。登記申請中や完了後に請求しても承認されず、再発行が必要になります。請求を忘れると書類の交付手続や費用が増え、申請者の負担が大きくなるため注意しましょう。
原本が返却されるのには時間がかかる
原本は手続きをしたからといって、すぐに返却はされるわけでありません。原本は登記が完了しなければ返却されず、登記完了の期間は登記申請から1週間~1か月程度はかかります。そのため、別の手続きで書類が必要になる場合は、この期間をしっかりと留意する必要があります。
法定相続情報一覧図とは
管轄法務局に法定相続情報一覧図を戸籍謄本と一緒に提出すれば、法定相続情報一覧図の写しを必要な通数だけ無料で発行してくれます。
この法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、戸籍謄本の原本などの戸籍関係の書類をを提出する必要もありません。しかも、令和6年4月1日から「法定相続情報番号」を登記申請書の添付情報の欄に記載すれば、法定相続情報一覧図の写しさえも提出の必要がなくなりました。法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の写しの右上部にある10桁の番号を指します。
法定相続情報証明制度が申請できる管轄法務局は、次の4種に限定されています。
- 被相続人の本籍地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 不動産の所在地を管轄する法務局
- 申出人の住所地を管轄する法務局
また、法定相続情報一覧図の写しを、ほかの相続手続きに使える場合もあり、主に銀行口座の解約や名義変更、相続税の申告などに活用できます。ただし、すべての金融機関などが手続きに応じてくれるわけではないので、利用を検討している場合は事前に確認を取った方がいいでしょう。
相続登記の原本還付手続きなら司法書士事務所へ
相続登記における原本還付手続きには、非常に大きなメリットがあります。返却された戸籍謄本などの書類を、ほかの相続手続きに再利用でき、手間や費用の節約に繋がります。
しかし、注意が必要なのは法務局の厳格な対応です。法務局は「事務手続きに関しては日本一厳しい」とも言われ、些細なミスも見逃しません。そのため、場合によっては用意した原本還付の手続きが無駄なる可能性があります。もし、相続登記の手続きでお困りの場合は当事務所へご相談ください。経験豊富な司法書士が最適な解決策をご提案いたします。