相続人申告登記とは
令和6年4月1日から「相続人申告登記」という新しい制度がスタートしました。何故、そのような新しい登記制度がスタートしたのでしょうか。背景には同じ時期に始まった相続登記義務化があります。相続登記義務化により、相続人は相続を知った時から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料に処される可能性が生じたのです。
しかし、相続状況によっては遺産分割が円滑に進まず、3年以内という期限内に相続登記義務を履行することが困難な場合もあります。その救済策として設けられたのが相続人申告登記です。
相続人申告登記と相続登記の違い
正式な相続登記には、相続人を確定させるために戸籍謄本などの多数の関係書類を法務局に提出する必要があったり、相続人間で遺産分割をしなければいけないなどの複雑な手続きが必要です。しかし、相続人申告登記は相続登記にみられる煩雑さを軽減された申請方法となっています。
また、相続人申告登記は、相続対象の不動産に対して自分が相続人であることを公示し、将来的にその不動産の所有者となる可能性があることを示すもので、相続分などの具体的な権利については登記されません。
相続人申告登記はあくまで、期限内に相続登記ができない場合の一時的な手段であり、遺産分割協議が完了した後は、正式に相続登記を行う必要があります。
相続人申告登記を行うべきケース
相続人申告登記は、相続登記が円滑に進まない場合に役立つ手続きです。どのような状況で実施すべきかを具体例を交えて説明します。
相続登記を長年放置しているケース
相続が発生しても何代にも渡って相続登記を放置しているケースは相続人申告登記を行った方がよいでしょう。相続登記を放置している状態は、数次相続や代襲相続が発生し、膨大な数の相続人が存在しているケースも珍しくありません。そこまで相続関係が複雑になると、相続を知ってから3年以内に登記するという、相続登記義務の要件を満たすのも難しくなるでしょう。
相続人間の関係が悪い
相続人の関係が良ければいいのですが、お互いに反目しあっているケースも相続人申告登記の対象と言えるでしょう。この状態では相続登記の期限内で、不動産の取得者を誰にするかを決める遺産分割協議も難航することが予想されます。
前述のとおり、相続登記は期限があるため相続登記義務を果たすのにも支障が出ると判断した際は、相続人申告登記を進めておくと安心です。
相続人申告登記のメリット・デメリット
相続人申告登記は、相続登記の手続きが難航した場合に有効な方法ですが、将来的に遺産分割協議を行う必要があるため、あくまで一時的な対応になります。これらのメリットとデメリットを理解したうえで、相続人申告登記を行うか否かを判断していきましょう。
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記を行う場合のメリットは以下のとおりです。
相続登記義務を果たしたとみなされる
相続人申告登記は相続人の1人、もしくは複数が相続人であると管轄法務局に申告することによって、相続登記義務を果たしたとみなされます。法務局が申告に間違いがないと判断すれば、問題なく登記されます。
また、相続人申告登記は、申告をした相続人の住所と氏名だけが登記事項となります。なお、相続人が共有持分を所有していても登記されません。
単独で申告ができる
相続人が複数の場合、全員が登記手続きに加わらなければいけません。しかし、相続人申告登記であれば相続人が単独で申告できるので、ほかの相続人の同意を得る必要がなく、手続きがスムーズに進むという利点があります。
必要書類の簡略化
相続人申告登記は、あくまで申告をした相続人だけを登記するもので、相続登記のような厳格な相続人調査は必要ではありません。相続登記だと法定相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、膨大な関係書類が必要になりますが、それに対し相続人申告登記は、申告した相続人と被相続人の相続関係だけを証明すればいいので、必要書類も簡略化されています。
費用がかからない
相続登記の場合、不動産の評価額に0.4%の税率を掛けた登録免許税を国に納付しなければいけません。例えば、不動産の評価額が1000万円だった場合、0.4%を掛けた4万円が登録免許税となりますが、相続人申告登記の場合の登録免許税は非課税となり、税関連の費用はかかりません。
相続人申告登記のデメリット
相続人申告登記を行う場合のデメリットは以下のとおりです。
相続登記義務が戻る場合がある
相続人申告登記後に、遺産分割協議が行われた場合は再度相続登記義務が生じます。相続人申告登記は遺産分割協議が行われると制度の効力がリセットされるため、相続登記を行う必要があります。
権利を他人に主張できない
相続人申告登記は、あくまで相続人であると申告しただけの登記であり、不動産の所有権を取得したわけではありません。そのため、もし不動産の権利を主張する第三者が現れた場合、自身の権利を主張することができなくなります。
登記簿に住所氏名が記載される
相続人申告登記をすると、登記簿に相続人として住所氏名が記載されます。その結果、固定資産税を請求されたり、営業の連絡を受けたりとの可能性も生じます。
手続きの流れ
相続人申告登記の手続きの流れは以下のとおりです。手続きの順に沿って詳しく説明していきます。
- 必要書類の取得
- 申出書の作成
- 法務局への書類の提出
- 登記手続きの完了
必要書類の取得
手続きが簡略化しているとはいえ、相続人申告登記にも手続きには書類が必要です。主に戸籍謄本と住民票となりますが、これらは市区町村役場で取得できます。なお、戸籍謄本は令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも取ることができるようになりました。居住地以外の戸籍謄本が必要になる場合は積極的に活用していきましょう。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本※1
- 被相続人の死亡後に発行された相続人の戸籍謄本※2
- 相続人の住民票、もしくは本籍記載がある戸籍の附票
※1:親子や配偶者など関係性が把握できるもの
※2:相続人が親や兄弟姉妹の場合には、別途相続関係が分かる戸籍謄本などが必要
申出書の作成
申出書は法務局のホームページからダウンロードできます。記載例もあわせて紹介されているので、不明な点がでたら参考にするようにしましょう。なお、相続登記のように持分がある場合でも記載の必要はなく、被相続人氏名、相続開始日、相続人の住所氏名を記載します。
法務局に書類を提出
必要書類と申出書を管轄法務局に提出します。管轄法務局の窓口や郵送などで対応可能ですが、オンライン申請も受け付けています。オンライン申請の場合、専用ソフトのダウンロードや電子証明書の取得など手続き準備は手間を要するため、手続きは窓口か郵送を推奨します。
登記手続きの完了
提出書類に何も間違いや不備がなければ、法務局はそれらの書類を受理し、正式に登記手続きを進めます。これにより所有権や相続権などの権利が法的に認められ、安心して不動産の利用や管理ができるようになります。
相続人申告登記の注意点
適切に扱えば利便性が高い相続人申告登記ですが、注意しておきたいポイントも存在します。自身の相続の将来像とあわせて適切な判断ができるように覚えておきましょう。
相続登記義務を果たしたとみなされるのは、申出人のみ
相続開始を知ってから3年以内に相続人申告登記をすると、確かに相続登記義務を果たしたとみなされます。しかし、相続義務を果たしたとみなされるのは、あくまで申し出をした相続人のみです。相続人が複数の場合、申し出をしていない相続人は依然、相続義務を果たしてはいません。このまま相続を知ってから3年が経ってしまうと、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
不動産を売却や担保にできない
相続人申告登記は、あくまで簡易な登記です。相続登記のように正式に不動産の取得者になったわけではありません。そのため、不動産を売却したり担保権を設定して金融機関から融資を受けることはできません。不動産の売却などをしたいのなら、正式な相続登記が必要です。
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令和6年4月1日から相続登記義務化に伴い、相続人申告登記という新しい制度が開始されました。確かに相続登記義務を果たしたとみなされる点からは、有意義な新制度だと言えます。しかし、売却や担保権設定など後々の手続きを考えると、正式な相続登記をしなければいけません。
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