相続登記における遺産分割協議書の必要性や注意点などを解説

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相続登記と遺産分割協議書

相続登記は不動産を相続した際に、その名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことを指します。土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合、相続人がいる際には、その不動産の名義を相続人に変更する登記を行う必要があり、この手続きを相続登記といいます。令和6年4月1日から、相続登記は法律で義務化されており、相続人が相続を知った日から3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。

また、相続においては、原則として法定相続分に従って遺産が分割されますが、相続人全員の合意があれば、法定相続とは異なる形で特定の相続人に相続させることが可能です。これを遺産分割と呼びます。遺産分割の合意が得られた場合、遺産分割協議書という書類を作成する必要があります。特に不動産に関しては、正確な情報の記載が求められ、誤りがあると法務局から補正(修正)を求められる場合があります。

以上のことから、相続登記や遺産分割協議は、相続手続きの中でも重要なステップであり、相続人の権利を守るために正確かつ適切に行う必要がありますが、遺産分割協議書はすべてのケースで必要になるわけではありません。以下で必要になるケースと不要なケースを解説していきます。

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遺産分割協議書が必要なケース

相続登記に遺産分割協議書が必要なケースとしては、次の2つが考えられます。

  • 法定相続とは異なった相続をする
  • 遺言書が存在しない

法定相続とは異なった相続をする

相続人間で取り決めた相続方法となった場合、法定相続とは異なる相続分で相続をすることができます。その際の相続登記申請には、遺産分割協議書が必要になります。例えば、特定の相続人が多くの財産を相続する場合や、法定相続人以外の人に財産を渡したい場合など、法定相続では対応できない特例を作りたいときに行います。

遺言書が存在しない

遺言書が存在する場合は、原則として遺言に従って相続をしなければいけません。しかし、遺言書がな、なおかつ法定相続とは異なる相続をする場合には、遺産分割協議書が必要になります。また、遺言書がある場合でも相続対象の不動産について触れていない場合は、この不動産をどう相続するかを遺産分割協議で決めなくてはなりません。

遺産分割協議書が不要なケース

遺産分割協議書が不要なケース_イメージ

遺産分割協議書が不要なケースとしては、次の4つが考えられます。

  • 遺言書が存在する
  • 法定相続である
  • 単独相続である
  • 遺産分割調停か遺産分割審判が行われた

遺言書が存在する

遺言書がある場合には、法定相続ではなく、遺言に従って相続登記が行われます。遺産分割協議書も不要になり、相続登記の際には遺産分割協議書の代わりに遺言書を提出します。なお、公正証書遺言書以外の遺言書の場合、家庭裁判所による「検認」が必要です。この検認手続きは、遺言書の内容が改ざんされていないか確認するためのものです。

ただし、相続人全員の合意があれば、遺言とは違った相続分で相続をすることができますが、不要になった遺言書の代わりに遺産分割協議書を準備する必要があります

法定相続である

法定相続をする場合には、法定相続分に従って相続登記が行われます。遺産分割協議も行われないため、遺産分割協議書も不要です。

単独相続である

相続人が1人しかいないケースを単独相続といいます。相続人が1人しかいないため遺産分割協議を行う必要がなくなります。

遺産分割調停か遺産分割審判が行われた

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所において、遺産分割調停が行われる場合があります。また、遺産分割調停でも話がつかない場合は、遺産分割審判が行われます。遺産分割調停や遺産分割審判の結果、調停調書や審判書がある場合には、それらを管轄法務局に提出することにより、相続登記を行うことができます。この場合も、遺産分割協議書は不要です。

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遺産分割協議書の作成までの流れ

遺産分割協議書の作成にはいくつかのステップがあり、法的な要件を満たさないと無効になる場合もあります。ここでは、遺産分割協議書を作成する際の流れと注意点を詳しく解説します。遺産分割協議書作成までの流れを大きく分けると以下のとおりです。

  • 相続人の確定
  • 相続財産の確認
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成

相続人の確定

遺産分割協議を行うためには、まず法的に正しい相続人を確定させる必要があります。戸籍謄本や除籍謄本を使い、被相続人の死亡時点での相続人全員を確認します。相続人の中には、配偶者や子供だけでなく、場合によっては兄弟姉妹や甥姪が含まれることもあるため、注意が必要です。もし、相続人が複数の世代にまたがる場合や、行方不明の相続人がいる場合は、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

相続財産の確認

次に相続財産の内容を確認します。相続財産には、不動産、預貯金、株式、動産などが含まれ、被相続人の財産の全体像を把握することが重要です。また、借金などの負債も相続財産に含まれるため、それらの情報も正確にリストアップします。財産の確認には銀行からの残高証明書や不動産登記簿謄本など、必要書類の取得が求められます。これにより、分割の対象とする財産が何であるかを明確にできます。

遺産分割協議

相続人全員が揃った段階で、遺産分割協議を行います。この協議では、誰がどの財産を相続するかについて全員の同意が必要です。意見が一致しない場合は、話し合いを重ねて調整を行う必要があります。

遺産分割協議書の作成

最終的に相続人全員の合意に基づいて、遺産分割協議書を正確かつ詳細に作成します。作成する際に記載するべき項目については、後述で詳しく解説します。

遺産分割協議書の記載例

ここでは遺産分割協議書の記載例と注意点を紹介します。具体的な必要項目と記載方法などを自身の相続状況と照らし合わせつつ、作成時の参考としてご活用ください。

遺産分割協議書



被相続人  甲野太郎
 生年月日   昭和〇年〇月〇日
 死亡年月日  令和〇年〇月〇日

 本籍地    〇〇県〇〇市〇〇 〇〇丁目〇番

 最後の住所地 〇〇県〇〇市〇〇 〇〇丁目〇号


被相続人甲野太郎の遺産につき、相続人の妻甲野花子(昭和〇年〇月〇日生)、相続人の長男甲野一郎(昭和〇年〇月〇日生)、相続人の次男甲野二郎(平成〇年〇月〇日生)の全員で遺産分割協議を行った結果、以下の通り分割することに合意した。なお、相続人は上記及び末尾記載の者以外に存在しない。


1.下記の不動産は、甲野花子が取得する。

(1)土地

 所在     〇〇県〇〇市〇〇 〇〇丁目
 地番     〇〇番

 地目     宅地

 地積     〇〇平方メートル

 

(2)建物

 所在     〇〇県〇〇市〇〇 〇〇番地
 地番     〇〇番

 種類     居宅

 構造     木造瓦葺2階建 

 床面積    1階部分〇〇平方メートル、2階部分〇〇平方メートル


2.下記の預貯金及びその一切の果実は、甲野一郎が取得する。


〇〇銀行〇〇支店

 定期預金   口座番号〇〇〇〇

 口座名義人  甲野太郎



3.以下の有価証券及びその一切の果実は、甲野二郎が取得する。

〇〇株式会社  株式1000株

口座名義人   甲野太郎


4.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、甲野花子が相続することに合意した。


以上の通り、相続人全員による遺産分割についての合意が成立したため、本協議書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持する。



令和〇年〇月〇日

相続人     甲野花子(配偶者)
        〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
        (署名・実印)

相続人     甲野一郎(長男)
        〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
        (署名・実印)


相続人     甲野二郎(次男)
        〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
        (署名・実印)

被相続人の情報

冒頭に被相続人の情報を記載します。被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、本籍、最後の住所地を戸籍謄本や住民票などの公的書面に従って記載します。

相続人全員の合意による相続の内容

記載例のように、相続人全員の合意によって決まった相続内容を記載します。

相続財産の内容

不動産が土地であれば、不動産登記事項証明書に従って所在、地番、地目、地積を記載し、建物も含む場合は所在、家屋番号、種類、構造、床面積をそれぞれ記載します。銀行などの預貯金であれば、金融機関名と支店名や普通預金や定期預金などの口座の種別、口座番号、口座名義人の氏名を記載します。

注意していただきたいのは、具体的な預金額は記載しないことです。利息などで金額が変わってしまう可能性があるからです。株式があるのであれば、上記例のように会社名、株式数、口座名義人の氏名を記載します。また、把握していなかった相続財産が判明した場合の相続方法も記しておいたほうがよいでしょう。

合意年月日と相続人全員の署名捺印

相続内容について合意が成立した年月日と、相続人全員の住所と氏名、捺印が必要になりますが、使用する印鑑は実印を用いるようにしましょう。

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遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書を作成する際に不備があると手続きに影響を及ぼし、場合によっては無効となったり相続人間でトラブルが発生し、相続手続きが円滑に進まないリスクも考えられます。ここでは、遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点を確認していきましょう。

法的効力を持たせるための署名・押印が必要

遺産分割協議書は、すべての相続人の署名・押印が必要です。これは、相続人全員が協議内容に同意している証拠となり、法的効力を持たせるために欠かせません。印鑑登録証明書の添付も必要になる場合が多いので、事前に確認しましょう。

誰が遺産を取得するか明確かつ正確に記載する

遺産分割協議書には、決まった書式があるわけではありません。しかし、被相続人の情報と相続財産の内容、遺産分割の内容の記載は必要です。また、遺産分割協議書に記載される内容には、不動産の地番や住所、相続人の名前や関係性など、非常に正確な情報が求められます。記載ミスがあると、後に手続きをやり直す必要が生じ、手続きが遅れる原因になります。

遺産分割協議書は相続人全員が保管する

余計なトラブルを避けるためには、遺産分割協議書を相続人全員が1通ずつ保管しておくことをお勧めします。もし、誰かが協議書を紛失や偽造を行った場合でも、ほかの相続人の持つ遺産分割協議書を参照することで、正確な協議結果を確認できます。共有する遺産分割協議書には署名や押印、印鑑登録証明書の添付を漏れなく行い、相続人全員に同じ書類が行き渡るように配慮することが大切です。

相続登記の手続きでお困りなら司法書士へ!

相続登記と遺産分割協議書についてご紹介しました。法定相続以外の相続登記をする場合には遺産分割協議書が必要になりますが、決まった書式があるわけではなく、記載のルールに従って作成することができます。

しかし、相続財産が不動産の場合は、所在や地番など正確な記載が必要になります。場合によっては補正(修正)を受けることで、何度も平日の日中に法務局へ足を運ぶことになりかねません。こうした問題に直面した場合は専門家である司法書士への相談を検討してみてください。専門的なアドバイスを受けることで、再申請の手間やトラブルを回避することができます。

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記事の監修者

司法書士法人わかば 境 光夫

司法書士法人わかば
代表司法書士 境 光夫

昭和35年2月9日東京都杉並区生まれ。専修大学法学部卒業。
平成24年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)にて登記業務や債務整理業務を取り扱う。
司法書士法人わかばを立ち上げ、相続登記(不動産の名義変更)を中心に業務を行う。

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