相続のお悩み事例

相続登記(不動産の名義変更)を長い間やっていません。何か問題がありますか?

相続登記(不動産の名義変更)を長年に渡って放置してしまった理由は、人それぞれでしょう。「相続登記の手続きが面倒くさい」「相続登記なんてお金がかかるだけで無駄だ」「そもそも相続登記をしなければならないなんて知らなかった」
相続登記を長年放置した方に理由を聞くと、そのような様々な答えが返ってきます。

しかし、相続登記の長年の放置はデメリットこそあれメリットはありません。中には、相続を長年放置してしまったがために、何代にも渡って相続が発生し、結果として、数次相続や代襲相続が多くなり、数えきれない相続人が生じている事例もあります。そうなると、戸籍などの必要書類を収集するだけでも膨大な量となってしまいます。相続登記は複雑な手続きと言われますが、長年放置してしまったがためにより複雑なものとなってしまったのです。

また、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まっています。相続開始が始まってから3年以内に相続登記をしないと、過料10万円が課される可能性もあります。
そのようなデメリットを避けるためにも、早めの手続きをお勧めします。

相続があってから3か月が経つと相続を放棄できないと聞きました。詳しく教えてください。

「相続放棄」は、正確には相続があってから3か月以内ではなく、「相続を知ってから3か月以内」です。相続を知ってから3か月以内とは、通常、被相続人の死亡日を起算日とすることが多いですが、中には被相続人が死亡したことを後から知ったり、自身が相続人であることを後ほど知るケースもあるからです。

相続放棄とは、相続人の地位そのものを放棄し、自身が相続人ではないとする手続きです。相続人全員で行う必要はなく、単独でも手続きは進められます。不動産や預貯金などのプラスの相続財産よりも、借金などのマイナスの相続財産が多い場合によく用いられる手続きです。家庭裁判所の審判が必要です。

ただし、相続開始を知った日から3か月以内に手続きを始めないと、相続を単純承認したとみなされ、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て相続することになります。

遺言書によって相続登記(不動産の名義変更)ができると聞きましたが、どうすればいいのでしょうか?

遺言の方式には、法律上、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類に分かれます。ここでは、使用頻度が高い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について説明します。

「自筆証書遺言」とは、名前のとおり被相続人自身の自筆による遺言です。遺言の中身には制約はありませんが、方式については法律上、制約があります。「遺言が自筆であること」「日付が明確に記されていること」「署名があること」の3点です。相続開始後、家庭裁判所において遺言の検認を受けなければなりません。自筆証書遺言中の相続財産に不動産が含まれている場合、検認後の自筆証書遺言であれば、遺言の内容どおりに相続登記を行うことができます。

「公正証書遺言」とは、公証役場において公証人の手続きによって作成する遺言です。相続関係をあらわす戸籍類の提出はもとより、相続財産中に不動産がある場合は不動産登記全部事項証明書などの関係書類を公証人に提出し、遺言者が法律によって定められた証人2人とともに公証人と面談したうえで、作成される遺言です。公証人が手続きに関与することから、家庭裁判所の検認は必要ありません。相続財産中に不動産が含まれる場合には、遺言の内容どおりに相続登記ができます。

代襲相続って何ですか?数次相続というのも聞きますが、別の手続きなのですか?

内容が似た相続の制度に「代襲相続」と「数次相続」があります。その内容と違いについて説明します。

「代襲相続」とは、本来の相続人である子供や兄弟姉妹が相続開始前に死亡してしまった場合に、相続人の子供などが代襲して相続するものです。その相続人の子供が死亡していた場合には、その孫、あるいは曾孫と何代でも代襲相続権を引き継ぎます。それに対して、相続人が兄弟姉妹の場合には、一代限りしか代襲相続が認められません。つまり、代襲相続ができるのは兄弟姉妹の子供だけとなります。

「数次相続」とは、本来、相続開始後に相続登記(不動産の名義変更)をしなければならなかったのにもかかわらず登記をしなかった場合に、また相続人が死亡してしまったために再び相続が発生してしまったケースです。状況によっては、相続登記を放置してしまったがために、何代にも渡って数次相続が発生しているケースも散見されます。遺産分割で話がつかない場合は、何代にも渡って相続登記をしなければならないという困難さに直面します。

相続登記(不動産の名義変更)をするのに遺言や遺産分割協議は必要ですか?両方ともしていないときは、相続登記はできないのですか?

遺言や遺産分割協議は、相続登記(不動産の名義変更)を行う一つの手段です。それらの手続きがない場合でも、相続登記を行うことは可能です。それでは、各手続きについて説明していきます。
遺言には法律上、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言と秘密証書遺言には家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言は、所定の手続きを経て、公証人に遺言を作成してもらいます。いずれの遺言にも遺言中に相続不動産を特定の相続人に相続させるとの文言があれば、相続登記(不動産の名義変更)を行うことができます。

遺産分割協議は、相続人全員が相続をどのように行うかを協議し、相続財産の帰属を決めるものです。遺産分割協議書の中に、相続不動産を特定の相続人に相続させるとの記載があり、相続人全員の署名捺印があれば、相続登記は可能です。
遺言や遺産分割協議がない場合は、法律どおりの「法定相続」による相続登記を行うことになります。法定相続人が法定相続分の持分割合で相続不動産を共有することになるのです。

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